平成31年10月に消費税率が変更されるタイミングで軽減税率制度が導入されます。
この制度では仕入れや販売の際の消費税の課税の有無や品目によって税率が変わります。
農業経営の場面で想定される事例を踏まえ、対象品目や取扱い例について説明を行います。
■日 時:平成30年2月22日(木)10:00~12:00
■場 所:ANAクラウンプラザホテル札幌(札幌市中央区北3条西1丁目)
24階 白楊
■参加費:無料
■内容:
札幌国税局課税第二部消費税課 軽減税率制度係長 山嵜 豪紀 氏
1.軽減税率の対象となる品目や取引について
2.請求書等への記載内容や帳簿の記載方法
3.農業事業者特有の取引等に掛かる軽減税率の取扱い例
軽減税率対象
食用米 野菜果物 食用の花 菓子の材料となる種
枝肉や加工された肉
チーズなどの加工品原料となる生乳 など
軽減税率非対象
飼料用米 種もみ 苗木 鑑賞用花 生きた家畜
加工食品を販売するために使用する容器・包装資材 など
■応募締切:2月16日(金)